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 ページ開設 2005年11月4日


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■ 就業規則とは?

 就業規則は、労働基準法第89条によって、会社が備え付けを義務付けられている書類です。 
 
 従業員が10人以上いれば必要
となります。

 パートタイマー、アルバイト、嘱託など従業員の名称に関係なく、必要です。 

 
 また、本社だけでなく、支店・工場・営業所など従業員数が10名以上いれば、
 
 各事業場ごとに就業規則の設置が必要とされています。 

 賃金規定や退職金規程も、就業規則の一部です。 

 
■ 就業規則には何を書けばいい? 

 10人以上従業員がいれば、就業規則を作成しなければならない。となっていますが、

 
では、その中身は何を書いたらいいのでしょうか?

 大雑把な言い方をすれば、就業に関することなら何でも盛り込んでいいのです。

 というよりも、全従業員に適用される労働条件に関することなら、全て盛り込まなければいけない

 ということが労働基準法に定められています。
 

 
就業規則を見れば、会社のことが何でもわかる!というものになれば、理想的です。
 


 ■ 労働基準法で定められている絶対的必要記載事項

 <労働時間>
 ・ 始業、終業の時刻
 ・ 休憩時間 
 ・ 休日、休暇
 ・ 就業時転換(労働者を2組以上分けて就業させる場合)
 <賃金(臨時の賃金を除く)>
 ・ 決定方法、計算方法
 ・ 支払の方法
 ・ 締め切り、支払の時期
 ・ 昇給(降給)
 <退職に関する事項>
 ・ 退職の事由(解雇の事由を含む
 
  ■ 育児 ・ 介護休業法に関する事項

 育児 ・ 介護休業法による育児・介護休業及び子の看護休暇も「休暇」に該当することから、

 就業規則に定めなければなりません。


 ■ 社内にルールがある場合に必ず記載すべき事項

 <退職手当>
 ・ 適用労働者の範囲
 ・ 決定方法、計算方法
 ・ 支払方法
 ・ 支払時期
 <臨時の賃金>
 ・ 臨時の賃金、その他の手当、賞与及び最低賃金額に関すること
 <その他>
 ・ 労働者に負担させる食費、作業品、その他の負担
 ・ 安全および衛生
 ・ 職業訓練
 ・ 災害補償および業務外の傷病扶助
 ・ 表彰および制裁(その種類及び程度)
 ・ その他事業場の労働者すべてに適用されるもの


 最低限、これだけは就業規則に盛り込む必要があるということです。

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■ 就業規則を従業員に周知させていますか?

 会社の就業規則がある場合に、従業員にしっかり開示していますか?


 実際に就業規則の条項が問題になるのは、トラブルが発生し裁判になった時や、労働基準

 監督署の調査が入った時
です。この時に裁判官などは御社の就業規則に照らし合わせて

 判断をするのです。

 この際、就業規則が作成してあっても、従業員に開示していないということになれば、

 就業規則はなかったものとして従業員に有利になるような判断が下される可能性が非常に

 高くなります。
 
 これは周知義務といって、就業規則は従業員が見たい時にいつでも見られるようにして

 おかなければならないという定めが、労働基準法上にあるからなのです。

 会社のルールとなる就業規則です。企業組織として誇りを持って働ける会社作りを行いましょう。

 
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