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home > 業務案内 > 就業規則で業績を上げる! > モデル就業規則の危険性

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 社会保険労務士事務所

 
静岡県浜松市中区佐鳴台
 MAIL:info@roumu-soudan.com

 ページ開設 2005年11月4日


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 ■ モデル就業規則を当社の就業規則にしてみたのですが…?

 ■ モデル就業規則で十分では??

 最近は、インターネットの発展に伴い、モデル就業規則と呼ばれるものが無料で、

 しかも簡単に手に入る時代です。

 
しかし、このようなモデル就業規則には危険なワナが潜んでいるのです。



 それはなぜでしょうか?

 モデル就業規則には、法律で定められていること以上に労働者側に有利な規程が

 当たり前のように記載されているのです。
 


 
法律を熟知している人であれば、モデル就業規則を見て、「これは法律で定められている条件

 だから守らなければならないな」
とか、「これは法律で定められていることではないから、

 無視してもいいな」
とかの判断がつくかもしれません。


 しかし、そうでなければ勝手なアレンジを加えることで知らないうちに法律違反になっていたり、

 必要以上に従業員に有利な条件を与えていた
りする結果となってしまいます。


 従業員に必要以上に有利な条件でも、結果的にその条件がその会社に合うものであれば、

 問題はないのかもしれません。

 しかし包括的に作られたモデル就業規則には、会社にとってできないことまで就業規則に

 記載されてしまっているケースもあったりします。


 
就業規則は、いったん定めると、従業員を拘束するだけでなく、会社をも拘束するのです。
 

 
 ■ モデル就業規則の丸写しで損をする典型的なパターン

 次に、モデル就業規則をそのまま使うことで損をしてしまうパターンを載せてみました。

 これらはどれも、社長が雛形就業規則を鵜呑みにして、知らず知らずに会社が損をしていた、

 または損をしそうになったケースのワースト6です。


 1.従業員を残業させた場合に、
必要以上に割増賃金を支払っていたケース
 

 2.従業員に休日出勤をさせた場合に、
休日出勤手当の支払が不必要な場合にも
   支払っていた
ケース
 
 
 3.休日と休暇を区別しなかったために、
割増賃金の単価が高くなっていたケース
 

 4.昇給しか考慮されていない規定だったため、
降給ができないケース
 

 5.退職金の規定が不備だったために、
退職金を不支給にできなかったケース
 

 6.規定がないために
パート・アルバイトに正社員と同様の権利が発生したケース
 


 リスクに対応できていない就業規則は、思わぬトラブルを引き起こしてしまいます。

 例えばわかりやすい例として、5.退職金を不支給に出来なかったケースを挙げてみました。
 

 ■ 会社のお金を横領した従業員に、退職金の支払い義務がある!?

 = 具体的な事例 =

就業規則(退職金規程)に、
懲戒解雇された者には、退職金の全部または一部を支払わないことがある。」と定めている場合
例えば、労働基準監督署でもらったモデル就業規則はこのようになっていますが、例として、懲戒解雇の事由に「横領したとき」が定められている場合で考えてみましょう。


2週間ほど前、いきなり退職届をもってきて辞めていった経理のAさん。彼女が辞めたあと、色々調べてみるとおかしな流れが出てきた。さらに詳しく調査するとAさんが横領していたことが判明したのである! 就業規則の「懲戒解雇」のところには「会社のお金を横領した場合には懲戒解雇に処する」と規定されています。
さて、この場合Aさんに退職金を支払わなくても良いでしょうか?退職金を返還させる事ができるでしょうか?


 = 想定されるリスク =

原告は、連合会が原告を懲戒解雇にする前に退職している以上、懲戒解雇が無効であり連合会に懲戒解雇に相当する事由がある者に対して退職金を支給しない旨の規定が存在しないから、退職金不支給の事由があるということはできない。とする裁判例があります。
【部落解放大阪府企業連合会退職金請求事件 平成14年 大阪地裁】など多数
従業員が会社のお金を横領していて、それが発覚する前に自己都合で退職し、退職金を受け取った場合です。この時点でAさんとの雇用契約が切れてしまっているため、懲戒解雇にしたくても、すでに本人との雇用契約自体が存在しません。
そのため、横領が後で発覚しても、懲戒解雇という処分はしていませんので、退職金は返還されない可能性が高いです。

 = 対策方法 =
 
懲戒解雇という処分を不支給の条件とするのではなく、「懲戒解雇に相当する事由があったときは、退職金を支給しない」として、懲戒解雇に相当する事由(行為)を不支給の条件とすることによって、懲戒解雇処分の有無にかかわらず、退職金の返還を求めることができるようになります。 このようにすると横領があった時点で、在職中に横領を確認できたかどうか関係なく、退職金は不支給になります。つまり、退職金の発生要件を満たしていないので、この従業員は退職金を不正に受け取ったことになり、退職金を返還させることができるようになります。
横領行為があったかどうかを退職金の支給の条件とすることによって、この問題を解決することができます。


 「そんなバカな!会社のお金を横領してるのに、退職金が返らないなんて!」

 そう思うのが当たり前だと思います。

 しかし、このような規定の仕方だと、退職金は戻ってこない可能性が高いというわけです。

 モデル就業規則等をそのまま使うと、細かい部分ですがこのような危険がたくさん潜んでいます。


 会社としては普段あまり気にしていない部分や、社会的に当然だとと思っていることでも、

 条文1つの書き方次第で、会社の思惑とは違った結果が、現実に起こりうるのです。



 無防備な就業規則でトラブルが起こってしまった場合に、

 結局は、就業規則を作った会社の自己責任になってしまいます。


 就業規則は「とりあえず形になったらそれで良い」というものではありません。

 現在、将来の会社リスクを見通して作成しなければ、会社の立場が弱くなってしまいます。

 ■ 就業規則のお問い合わせ、お待ちしております!

 当事務所では就業規則の作成を承っております。

 是非、お気軽にお問い合わせ下さい。御社に合った就業規則の作成のお手伝いを致します。

 主な作成手順についてはこちら → 就業規則の作成手順

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 ■ 是非一度、就業規則の診断を!

 ☆ こんな事業所様は要注意です ☆


 * 就業規則をここ何年か見直していない

 * 雛形を写しただけの就業規則を使っている
 
 * そもそも就業規則というものを作成していない

 


 是非、一度就業規則の見直しを行ってみたらいかがでしょうか?

 就業規則の診断も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい!

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