最低賃金とは?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない
賃金額の最低限値を定めた制度です。
一定の金額よりも低い賃金で労働者を雇うことが禁止されています。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに定められています。
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最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は
「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
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地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など
雇用形態に関係なく、セーフティネットとして
各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
それに対して、特定(産業別)最低賃金は、
特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、
その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)
- 1. 時間給の場合
- 2. 日給の場合
- 3. 月給の場合
- 4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
- 5. 上記1~4の組み合わせの場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給 ≧ 最低賃金額(日額)
月給 ÷1箇月平均所定労働時間 ≧最低賃金額(時間額)
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって
労働した総労働時間数で除した金額 ≧ 最低賃金(時間額)
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、
それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
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仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
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使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
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