改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月~)
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年金の支給開始が65歳になっていくのに伴って、
65歳定年制をはじめとする継続雇用制度の導入が義務付けられてきています。
公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、
空白期間が生じないよう継続雇用を実現すべく
高年齢者雇用安定法が改正され、
65歳定年制をはじめとする継続雇用制度の導入を
段階的に進めることが義務付けられました。
継続雇用年齢の引き上げについてですが、具体的には、
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① 定年年齢の引き上げ
② 継続雇用制度
(現に雇用している高年齢者が希望するときはその高年齢者を定年後も引き続き雇用する制度)
③ 定年制の廃止
のいずれかの措置を義務付けました。
引き上げのスケジュールは次のとおりとなっています。
期 間 | 定 年 | |
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平成18年4月~平成19年3月 | 62歳以上 | |
平成19年4月~平成22年3月 | 63歳以上 | |
平成22年4月~平成25年3月 | 64歳以上 | |
平成25年4月~ | 65歳以上 |
継続雇用制度に基準を設けるには労使協定が必要となります
継続雇用制度を設ける場合には、
労使協定で継続雇用制の対象となる労働者に関する基準を定めたときは
当該基準に該当する労働者のみを対象とすることができるものとなっています。
平成18年度から3年間(中小企業は5年間)は
協定締結のための協議が整わないときには
就業規則の定めによって対象者の基準を定めることができましたが、
就業規則に継続雇用制度の対象者基準を設けるという取扱いは、
あくまでも協議が整わない場合の特例措置であったため、
労働者数300人以下の企業についても平成23年3月31日で終了となりました。
(労働者数301人以上の企業については既に平成21年3月31日にて終了)
そのため、対象となる企業において、従来と同様の選別的な基準をもって
引き続き「継続雇用制度の導入」をする場合には、
平成23年3月31日までに労使協定を締結する必要があり、
平成23年4月1日以降、労使協定が未締結の場合は高年齢者雇用安定法違反となります。
どのような事業所が対象に?
定年(65歳未満のものに限ります。以下同じ)の定めをしている企業は、
規模や業種に関係なく、大企業から中小零細企業に至るまで全ての企業が対象となります。
また、現在60歳近くの高齢者がいるといないに係わらず、
定年の定めをしている全ての企業が対応策をとるべきものです。
(個人事業所、個人商店で従業員がいる場合を含みます)
特に、来年60歳になられる従業員がいらっしゃる企業様は、対策をお急ぎ下さい。
■ 改正後の導入に当たってのフローチャート
改正における流れをフローチャートで確認してみて下さい。
雇用延長制度の導入に関するポイント比較
次に、雇用延長制度の導入における比較表を簡単にまとめてみました。
主な特徴としては、以下の通りです。
雇用延長制度 | 主 な 特 徴 | |
---|---|---|
定年年齢の引上げ |
・熟練度の高い人材を継続して確保できる。 ・対象者を限定する事が出来ないため、 一定の年齢まで希望すれば、全員雇用される。・労働条件を原則として引き下げることが出来ないので、 賃金・退職金等の総額が増大する。・健康、能力、意欲等の点で問題がある従業員も 原則、全員雇用継続しなければならない。 |
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継続雇用制度 | 勤務延長 制度 |
・対象者の基準を定められる。 ・従来の勤務延長なので、労働条件の変更が難しい。 ・退職金の支払も延長できる。 |
再雇用制度 |
・対象者の基準を定められる。 ・雇用関係が一旦中断するので、労働条件の変更がしやすい。 ・労働条件を引き下げることにより、 賃金水準を低く設定でき、会社の負担を軽減できる。 ・会社が一定の再雇用基準を定めた場合で、その条件を 満たさない場合、 希望しても再雇用されないケースも。 |
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定年の定めの廃止 |
・熟練度の高い人材を継続して確保できる。 ・雇用の終了が、解雇か退職申出のみとなる。 ・新規に若くて優秀な人材の採用が難しくなる可能性あり。 ・健康、能力、意欲等の点で問題がある従業員も 原則、全員雇用継続しなければならない。 |
雇用延長制度の導入方法と注意点について
雇用延長制度の導入方法と注意点についてはこちら
H18年4月から改正法が実施されています。
継続雇用制度の導入、継続雇用者の基準等に関しましては、お気軽にお問合わせ下さい。