社会保険・労働保険の加入義務について
次に、事業所を経営するにあたり、法的にはどういった事業所が
社会保険や労働保険に加入する必要があるか、まとめてみました。
新規で起業しようとしている方、
これから従業員の雇入れを検討されている方、
また、すでに雇入れている方も
現在の会社の加入義務はどうなのか、一度確認してみて下さい。
<関連ページ>
⇒ 起業、新規設立に関する相談
⇒ 社会保険料・労働保険料のコストは?
2.事業所としての加入義務は?
事業として届出をし、従業員を雇った場合には、
各保険への加入義務というのが生じてきます。
法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、
社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。
■ 社会保険(健康保険および厚生年金保険)
社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の認可を受ければ加入することができます。
強制適用か任意適用かは、その事業所の
(1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | |
---|---|---|
法人事業所(人数に関わりなく) | 強制適用 | 強制適用 |
以下を除く個人事業主 | 強制適用 | 任意適用 |
個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業※) | 任意適用 | 任意適用 |
つまり、 有限会社や株式会社などの法人の事業所であれば、
1人でも雇用した従業員がいれば社会保険が強制適用されます。
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | |
---|---|---|
法人事業所(人数に関わりなく) | 強制適用 | 強制適用 |
以下を除く個人事業主 | 強制適用 | 強制適用 |
個人事業主(農業・漁業) | 強制適用 | 任意適用 |
労働保険は一部を除くほとんどの事業で、
1人でも人を雇入れた場合、加入義務が生じます。
では、事業所として支払う社会保険・労働保険のコストは?
各事業所の加入要件がわかったところで、
社会保険・労働保険のコストっていくらくらいになるのでしょうか?
ここは事業を経営するにあたって、大変重要な部分で、
必ず掛かってくる経費として、しっかりと抑えておかなければなりません。
次は社会保険・労働保険のコストについてです。
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規 模 | 社会保険 | 労働保険 |
4人以下 | 63,000円 | 42,000円 |
5~9人 | 84,000円 | 52,500円 |
10~19人 | 105,000円 | 73,500円 |
20人以上 | 1人増毎 1,050円加算する |
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