社会保険料・労働保険料のコスト

社会保険料・労働保険料のコストは?

社会保険料・労働保険料のコスト

起業するとき(法人設立・個人事業開始)、

及び新規に従業員を雇用するときには、


社会保険(厚生年金・健康保険)や

労働保険(雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。


それらには、事業主に掛かってくる法的な責任と経費的なコストがあります。

人を雇う場合、制度の内容の把握とそれに掛かる必要な経費も計算に入れる必要があります。


このページでは経費の面でのコストがどのくらい掛かってくるのか、

社会保険料・労働保険料のコストについて載せてみました。


<関連ページ>
⇒ 社会保険制度の概要を知ろう
⇒ 保険加入義務の事業は?

3.社会保険料のコストは?

(1)月々の保険料

健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険料は、

毎月の給与と年3回以内の賞与にも同率で保険料がかかり、

事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。


なお、子ども・子育て拠出金は、全額事業主負担となります。

また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険に該当し、それ以外の方は、該当しません。


■ 健康保険が政府管掌で静岡県の場合(40歳未満の被保険者の場合)


(1)月々の保険料                     (平成29年9月現在)

月 給 健康保険 厚生年金 健康保険 厚生年金 子ども・子育て拠出金 合 計 月給+
社会保険負担分
150,000 7,357 13,725 7,357 13,725 225 20,771 170,771
200,000 9,810 18,300 9,810 18,300 300 27,694 227,694
300,000 14,880 27,450 14,880 27,450 450 41,541 341,541
400,000 20,336 37,515 20,336 37,515 615 56,773 456,773
500,000 24,800 45,750 24,800 45,750 750 69,235 569,235
※注意…40歳以上65歳未満の被保険者には、さらに1.65%(被保険者負担分は0.825%)の介護保険料が加算されます。(平成29年9月現在)


(2)賞与に係る保険料
月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。

4.労働保険料のコストは?

労働保険は業種や危険度の違いによって雇用保険、労災保険の料率が違ってきます。

保険料の計算方法は、一年間の賃金総額に料率を掛けるといった形になります。


☆ 例として、小売業の場合(月割りにした場合の概算)

(1)月々の保険料                    (平成29年4月現在)

月 給 雇用保険 雇用保険 労災保険 合計(月額)
150,000 750 1,275 450 1,725
200,000 1,000 1,700 600 2,300
300,000 1,500 2,550 900 3,450
400,000 2,000 3,400 1,200 4,600
500,000 2,500 4,250 1,500 5,750

(2)賞与に係る保険料

月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。

5.労災保険未手続事業主への費用徴収強化

労災保険に加入していない期間中に労災事故が発生し、

保険給付が行われると費用徴収が行われます。


そのような場合、労働保険料も最大2年間遡って徴収されます。

労働保険へは1人でも入社したら、すぐ加入の手続きをすることをお勧めします!

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■ 新規適用に関する書類作成料金(参考)


規 模 社会保険 労働保険
4人以下 63,000円 42,000円
5~9人 84,000円 52,500円
10~19人 105,000円 73,500円
20人以上 1人増毎 1,050円加算する

詳しくは、一度お問い合わせ下さい。お見積もりは無料です。

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