社会保険労務士を利用する際の上手な活用方法について、実際にはどのようなケースが
あるのか、具体的な事例をいくつか紹介します。
1.起業される時
起業(法人・個人)の時、及び新規に従業員を雇用する時には、
社会・労働保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。
その手続きには社会保険労務士をお使い下さい。
適用事業所設置届や従業員の方の雇用保険、厚生年金、健康保険などの資格取得届等、
責任をもって代行いたします。その際、助成金受給の可能性も検討します。
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2.従業員採用から退職までの種々の相談と実務担当者のサポート
◎ 実務担当者の育成、指導
「自社で出来る給与計算」の指導を丁寧に行います。 入退社における基本的な社会保険、労働保険手続き指導を行います。(顧問契約など)
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従業員の採用から退職までの間には、色々な手続きが必要となってきます。
以下で、Y鉄工所が従業員としてAさんを採用した場合を例にとって、
その後生じる事例、問題と手続き等を順にみていきましょう。
■ Aさん、採用決定 !
Aさんの雇用保険被保険者の資格取得手続き。
また、貴方の会社が厚生年金、健康保険の適用事業所(※)であれば、
健康保険・厚生年金保険被保険者の資格取得が必要となります。
また、権利意識の高まりもあり、採用時の条件を定める雇用契約書の作成が重要です。
あとで揉め事を起こさないための契約書の結び方をサポートします。
労働者名簿等の必要書類の作成も必要となります。
資格取得、必要書類作成の手続きをサポートするのも、社会保険労務士の仕事です。
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(※) 常時5人以上の従業員を使用する製造業、土木建築業、 鉱業、電気 ガス業、運送業、清掃業、物品販売業、
金融保険業、保管賃貸業、医療保健業、集金案内広告業、研究調査業、 媒介斡旋業、通信報道業などの
事業所(個人営業のものも含みます。)
■ Aさん、結婚!
Aさんが結婚しました。奥さんはパートで働いていますが、
収入が少なく、Aさんの扶養家族になりました。
社会保険事務所に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
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■ Aさんの奥さんが出産!
Aさん夫妻に赤ちゃんが生まれました。出産一時金の申請を検討します。
また赤ちゃんを扶養家族に入れる申請も忘れないように。
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■ Aさん、通勤の途中で事故!
Aさんが通勤の途中で交通事故に遭い、ケガをしました。
労働基準監督署に通勤災害の届をして、無料で治療を受けるための「療養給付」および、
ケガで働けない間、給与の一部が国から支給される「休業給付」の支給申請が
必要となってきます。
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■ Aさん、定年を迎える!
Aさんが定年となり、そのまま続けて嘱託として勤務することになりました。
この場合、社会保険、労働保険の扱いはどうなるのか。
また、嘱託として働く条件、また賃金はどのように考えたらよいのか・・・等々
この場合にも考慮しなければならないことが、いろいろあります。
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3.従業員に意欲的に働いてもらうため、就業規則を整備したい時
◎ リスク回避とコスト削減、意欲的な職場風土の確立を考えた就業規則の整備
* 最新の判例や行政判断に基づく「紛争予防の視点」を重視します。
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労働関係諸法令だけでなく、貴企業の実態に適合した諸規程をご提案します。
* 変形労働時間制や裁量労働制を積極的に取り入れた「戦略的労務管理」と
リスク回避とコスト削減の視点から考える就業規則の整備をご提案します。
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4.報酬体系の見直し、働き甲斐のある賃金体系の構築をしたい時
◎ 報酬体系(賃金・賞与・退職金)の構築、再設定
■ 成果主義賃金を導入しているはずが、評価項目があいまいで評価しずらく、
結局、ほぼ年功序列の賃金になって困っている。
■ 社長が鉛筆なめなめ、勘で社員の給料を決めていたが、中途採用社員が入社
したりと、社員間の給料バランスが崩れ、どうしたら良いか困っている。
■ 基本給が賞与、退職金に連動しているので、調整手当で調整していたが
調整手当が膨らんできて、社員に説明できなくて困っている。
■ 従業員が賃金を上げて欲しいと言ってきた。どうしたらいいかわからない。
世間水準、業界と比べて、高いか低いのかどうなのか分からない。
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昔からの従業員は昇給が大きかったため、賃金額が高いが、
若い従業員はこんな時代のため昇給が少なく、将来に不安のある賃金額になっている。
→ 能力のある若い従業員に辞められるのではないかという不安がつきまとっている。
■ 残業代を含めると係長の方が課長より賃金総額が多く、社内バランスが崩れている。
→ 若手社員から「将来は課長になりたい!」という意欲と向上心が感じられない。
■ 従業員には長く勤めてもらいたいが、賞与も退職金も基本給に連動しているから、
社員が長く勤務すればするほど、支払額が毎年増えていく。
毎年人件費予算はある程度決まっているし、いつか支払えなくなるのでは…!?
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