今年の4月に標準報酬月額の決定に関し、非常に大きな改正が行われます。
標準報酬月額の変更は、仕組み自体の変更が少ないため、
注目度は保険料率に比べ低いかも知れませんが、改正内容を確認しておきましょう。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた
見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とすることになりました。
この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定
(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。
まず、社会保険の標準報酬月額の決定・改定としては、以下の4つの態様があります。
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1.入社時など、被保険者資格を取得した際の決定
2.毎年1回行われる定時決定(算定基礎届)
3.賃金額が大幅に変動した際に行う随時改定(月額変更届)
4.育児休業の終了時に給与額が変更になった際の育児休業等終了時改定
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今回はこの中でも2〜4に関連する支払基礎日数について変更が行われます。
2.定時決定
賃金の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、
20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることに
なっていましたが、この部分が17日以上と変更されることとなります。
3.随時改定 4.育児休業等終了時改定
標準報酬月額の随時改定(月額変更届)には、報酬が変動した月以後継続した3か月間の
いずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。
(※一部、定時決定ではパートタイマーの取り扱いとして例外があります。)
そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1か月でもある場合には、
継続した3か月間とならないため、時改定(月額変更届)は行われないことになっていました。
平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、
支払基礎日数が17日未満の月がなく、報酬が変動した月以後継続した3か月間の
いずれの月も支払基礎日数が17日以上あれば随時改定(月額変更届)を行うことになります。
☆参考リンク
算定基礎日数の見直しについて〜東京社会保険事務局
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