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 社会保険労務士事務所

 
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 ページ開設 2005年11月4日





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 ■ 役に立つ最新労働情報

 労働関係に関する最新情報を随時アップ!要チェックです!

  こちらの情報は今後、知らずは損!社労士が気になる最新情報!にて掲載致します。

  お手数ですが、上記をクリックしてお進み下さい。

  高額療養費還付の申請漏れ防止に通知サービス(H18.3.10)
 
◎ 社会保険算定基礎・月額変更時における基礎日数の引き下げ(H18.2.28)
 
◎ 継続雇用制度定着促進助成金の改正(H18.1.29)

 年末調整が近づいてきました!(H17.11.28)
 労働安全衛生法等が改正されました!(H17.11.02) 
  年金の裁定請求書の事前送付始まる(H17.10.20)

 
労災保険の徴収を強化 未加入事業主は全額負担(H17.9.22)
 
最低賃金 4年ぶり全都道府県で引き上げ(H17.9.7)
 ◎ 厚生年金保険料率、9月分から引き上げ(H17.9.2)


■ 高額療養費還付の申請漏れ防止に通知サービス(H18.3.10)


 社保庁は、高額療養費制度自体を知らない人も多いとみており、

 制度解説のチラシなどと一緒に該当する患者に「申請案内」を順次送る形になります。

 申請すれば還付を受けられたケースは2003年度に約179万件ありましたが、

 実際に申請・還付が行われたのはそのうち約110万件で、

 残りの約69万件は申請がなされていなかったと同庁はみているようです。

 これまでは対象者に通知するかどうかは各地の社会保険事務所で対応がばらばらで、

 同庁の事業運営評議会が統一するよう求めていました。

 07年4月以降は、医療機関の窓口で上限額まで払えば済むように制度が変わるため、

 申請は大幅に減る見込みです。

 ただ複数の病院にかかったり、介護保険を併用したりして上限額を超える場合は、

 引き続き申請が必要となります。

 一方、大企業会社員の健康保険組合や公務員の共済組合の多くは、

 患者が申請しなくても還付されるシステムを導入しています。

 自営業者らの国民健康保険の場合、通知するかどうかは各市町村に任されている形です。
 (asahi.comより一部抜粋)

 還付漏れが少しでも減るような仕組みになっていくといいですね。
  

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 ■ 社会保険算定基礎・月額変更時における基礎日数の引き下げ(H18.2.28)


 今年の4月に標準報酬月額の決定に関し、非常に大きな改正が行われます。

 標準報酬月額の変更は、仕組み自体の変更が少ないため、

 注目度は保険料率に比べ低いかも知れませんが、改正内容を確認しておきましょう。


 平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた

 見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とすることになりました。


 この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定

 (月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。

 まず、社会保険の標準報酬月額の決定・改定としては、以下の4つの態様があります。

  1.入社時など、被保険者資格を取得した際の決定

  2.毎年1回行われる定時決定(算定基礎届)

  3.賃金額が大幅に変動した際に行う随時改定(月額変更届)

  4.育児休業の終了時に給与額が変更になった際の育児休業等終了時改定

 今回はこの中でも2〜4に関連する支払基礎日数について変更が行われます。

 2.定時決定

 賃金の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、

 20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることに

 なっていましたが、この部分が17日以上と変更されることとなります。


 3.随時改定 4.育児休業等終了時改定

 標準報酬月額の随時改定(月額変更届)には、報酬が変動した月以後継続した3か月間の

 いずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。

 (※一部、定時決定ではパートタイマーの取り扱いとして例外があります。)

 そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1か月でもある場合には、

 継続した3か月間とならないため、時改定(月額変更届)は行われないことになっていました。


 平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、

 支払基礎日数が17日未満の月がなく、報酬が変動した月以後継続した3か月間の

 いずれの月も支払基礎日数が17日以上あれば随時改定(月額変更届)を行うことになります。

 ☆参考リンク
 算定基礎日数の見直しについて〜東京社会保険事務局
 

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 ■ 継続雇用制度定着促進助成金の改正(H18.1.29)


 継続雇用の助成金ですが、以下のような概要で継続することが決まりました。

 1 継続雇用制度奨励金(第1種)

  平成18年4月1日以降に直ちに65歳以上の年齢までの高齢者雇用確保措置を

  導入した事業主。

  措置の内容と従業員数により15万円から300万円まで、

  1回限りで支給される予定になっています。


 2 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)

   雇用確保措置導入後1年以内に、55歳以上の者を対象として、

   キャリアカウンセリングや研修などを実施した場合、その費用の1/4が最初の1年間に限り

   支給される制度が創設される予定になっています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 継続雇用制度奨励金については、支給額や支給回数などが減りますので、

 活用できる場合であればH18.3月までの制度導入をお勧めします。

 

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 ■ 年末調整が近づいてきました!(H17.11.28)


 早いもので年末調整の季節が近づいてきました。

 税務署から手引書などのパンフレットや用紙が届くと、いよいよ年調の事務担当者の方も

 今年も大詰めであることを実感するのではないでしょうか?

 今回は、昨年以前から変更になった部分の解説にしぼって、お知らせしたいと思います。


 ☆ 国民年金納付分を申告する場合に控除証明書が必要に。

 国民年金の納付額を社会保険料控除として申告する場合に、

 今までは不要であった控除証明書が、今年から必要になりました。

 国民年金納付額を年末調整で申告する場合とは、

  ・ 勤務先で社会保険に加入していないため、本人が国民年金に加入している

  ・ 成人したお子さんの国民年金を本人が払ってあげている

 などが考えられます。

 このような方は、今年からは国民年金を納付したことを証明する書類を、

 年末調整の申告書に添付しなければいけなくなりました。

 この証明書は11月の初旬に、9月までに納付実績がある加入者に対して、

 一斉にはがき様式で郵送しているようです。

 無くしたり、タンスなどにしまわず、書類に添付して提出するようにして下さい。


 ☆ 老年者控除制度が廃止されています。

 所得控除のところで大きな改正がありました。

 老年者控除は、所得者本人が65歳以上で、合計所得が1,000万円未満の場合、

 50万円の所得控除を認めるという、シルバー世代を優遇する税制でありました。


 この老年者控除というのが、平成16年の所得税の計算から廃止されています。

 昨年の用紙や給与ソフトをやむを得ず使用して年末調整をする場合には、

 うっかり今年も控除をしてしまうことがないように、充分に気をつけて下さい。


 詳しいことは、顧問の税理士先生や、税務署に問い合わせたり、確認するようにして下さい。
 

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    ■ 労働安全衛生法等が改正されました!(H17.11.02)


 10月26日、労働安全衛生法の改正が参議院で可決し、成立しました。

 改正されたのは労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法です。

 ☆ 具体的な内容は次のようなものがあります。

 ・ 事業主は一定時間(月100時間)を超える時間外労働を行った労働者に対して、

   医師による面接指導を行わなければならないことを義務付けるよう定めています。


 その面接指導等の結果、必要があると認める場合には、

 作業の変更等の措置を講じなければならないとしています。

 過度の時間外労働による過労死の事前予防に対しての法律強化といったところでしょうか。


 ・ 複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、

  通勤災害保護制度の対象とすることとなりました。


 ・ 有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)が

    継続事業と同じ±40%とされました。

 逆に労災隠しにつながる恐れもあり、現場での安全管理対策に一層、

 力を入れていく必要があります。この法律は、平成18年4月1日から施行です。


 今後は、施行に向けて、安全管理体制の見直し、時間外労働時間の削減についての見直し、

 一定時間超過時の対処方法の準備、産業医の見直し等の取り組みが

 必要になってくるのではないでしょうか。
 

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  ■ 年金の裁定請求書の事前送付始まる(H17.10.20)


 年金請求者の利便の向上、裁定請求漏れ防止のため、社会保険庁は裁定請求書を送付する

 サービスを始めました。

 厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格要件が確認できる

 人
に対し、年金加入記録をあらかじめ印字した「裁定請求書」が年金支給開始年齢(60歳)

 到達月の3ヶ月前に送付されます。

 老齢基礎年金の受給資格要件が確認できない人や60歳以後に受給権が発生する人に対して

 は、裁定請求の手続などを説明した「裁定請求の案内」が60歳到達月の3ヶ月前に送付され

 ます。

 65歳前にすでに受給権が発生していて、まだ請求手続が行われていない人などに対しては、

 65歳到達月の3ヶ月前に「裁定請求書」が送付されます。
 

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 ■ 労災保険の徴収を強化 未加入事業主は全額負担(H17.9.22)


 厚生労働省は22日、労働局から労災保険加入の指導を受けながら未加入のままの事業主

 の下で、労災事故や通勤災害が起きた場合、労働者に支払われた保険給付を事業主から

 全額徴収することを決めた。これまで事業主の負担は4割だった。

 労災保険に未加入の事業主は推定54万とされ、保険料を支払っている事業主(373万)との

 公平性を確保するため、厚労省は徴収制度の強化が必要と判断した。11月1日から実施。
 
 また労働局から指導を受けていない労災保険未加入の事業主の下で労災が発生した場合

 「重大な過失」とみなして保険給付額の4割を徴収することも決めた。

 従来は負担の必要がなかった。
 

 仕事中に重大事故が発生した場合、従業員の補償、安全配慮義務違反などで、

 未加入事業所は倒産のリスクを抱えます。

 労災保険未加入はリスクが高すぎますから、労働者を雇ったらすぐに手続きすることをお勧めします。

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 最低賃金 4年ぶり全都道府県で引き上げ(H17.9.7)


 厚生労働省が7日発表した2005年度の地域別最低賃金(時間額)の改定状況によると、
 
 景気回復を背景に全都道府県が最低賃金を引き上げた。

 全都道府県での引き上げは4年ぶり。
 
 引き上げ幅は愛知、滋賀、香川が5円で、その他は1−4円。最低賃金が最も高かったのは

 東京で714円。次いで神奈川712円、大阪708円と続く。一方、最も低かったのは青森、

 鹿児島など東北や九州・沖縄の8県で608円。

 全国の加重平均額は前年度より3円上がり668円だった。 → 詳しくは最低賃金
 

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 厚生年金保険料率、9月分から引き上げ(H17.9.2)


 厚生年金保険料率が9月分から現在の月収の13.934%から14.288%(労使で折半)へと

 引き上げられました。昨年の年金制度改革により決まった毎年0.354%ずつの引き上げで、

 保険料が18.30%に達する2017年まで毎年引き上げが続きます。→ 詳しくは社会保険

 引き上げられた保険料率で実際に給与計算するのは、10月支給分からになります。

 ただし、賞与の支給が9月中に行われる場合は、賞与は新保険料率で計算しなければ

 なりません。決算賞与等が9月にある会社はご注意下さい。
 

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大塚光貢 社会保険労務士事務所

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